国内旅行業務取扱管理者:平成29年 試験問題解説

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国内旅行業務取扱管理者:平成29年 試験問題解説

国内旅行業務取扱管理者:平成29年 試験問題解説

さくらや
2020-08-11
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さくらやです。

 

今回は平成29年の国内旅行業務取扱管理者試験問題を解説します。

 

過去問は全国旅行業協会にて5年分掲載しています。

 

http://www.anta.or.jp/exam/shiken/kakomon.html

 

この記事を読む前に『分かりやすい旅行業務取扱管理者』を読むことをオススメします。業法・約款・運賃・料金をマガジンで解説しているのでよろしければどうぞ。

 

https://brain-market.com/u/sakuraya_travel

 

①旅行業法及びこれに基づく命令

 

(1)次の記述から、法第1条「目的」に定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

 

a.旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進

b.旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保

c.旅行業等を営む者の適正な利潤の確保

d.旅行業等を営む者についての登録制度の実施

 

ア.a,d イ.b,c ウ.a,b,d エ.a,b,c,d

 

↓ 解 説 は 下 へ ↓






答えは「ウ」です。

 

旅行業法の目的は下記の通りです。

1.取引の公正の維持(旅行業者は登録制)

2.旅行の安全の確保(旅行業者の適正な運営の確保)

3.旅行者の利便の増進(研修などの旅行業者団体の活動の促進)



(2)法第2条「定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

ア.報酬を得て、旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業は、旅行業に該当する。

イ.報酬を得て、専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。

ウ.報酬を得て、旅行業を営む者のため、運送等サービスを提供する者と契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。

エ.報酬を得て、旅行に関する相談に応ずる行為を行う事業は、旅行業に該当しない。

 

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