目次
国家資格『旅行業務取扱管理者』を分かりやすく解説!~約款編~
国家資格である国内旅行業務取扱管理者は『旅行業法』、『旅行業約款』、『国内実務』の3教科で構成されています。
教科で60点以上取る必要があります。ここではその国内旅行業務取扱管理者を取るのに必要な知識を解説します。
実際の試験に出てきた問題も載せてみましたので、是非チャレンジしてみてください。
今回は旅行業約款と運送・宿泊約款、を解説します。テキスト約300ページ分を凝縮しました。
【募集型企画旅行編】
1.総則
①約款の適用範囲
旅行者と旅行業者の契約は約款にもとづいて行われます。
・契約について約款に載っていない場合
他の法令や習慣にもとづいて決められる
・特約を結んだ場合
約款よりも特約を優先する
②特約を結べる条件
A.書面で結ぶ(口頭は不可)
B.法令に反しない
C.旅行者に不利にならない内容
③用語
・募集型企画旅行…あらかじめ内容を作って参加者を募集する旅行
・受注型企画旅行…旅行者からの依頼で作った旅行
・手配旅行…運送サービスや宿泊の手配を行うこと
・国内旅行…本邦内のみで行う旅行
・海外旅行…国内旅行以外の旅行
※本邦外の旅行ではない
・通信契約…通信手段を使って申し込み、クレジットカードで決済する契約
・電子承諾通知…インターネットやFAXを使った承諾の通知
・カード利用日…クレジットカードを使った日
④契約の内容(旅行業者の義務)
作られた計画通り実施できるように予約し旅程管理する
・手配代行者…旅行業者の代わりに宿や食事場所の予約を行う会社
※旅行業者は一部または全てを他社に代行しても良い
箇条書きが多くなりましたが、例題です。
例題
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア 「通信契約」とは、旅行代金の決済方法にかかわらず、旅行業者が、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する契約をいう。
イ 「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。
ウ 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいう。
エ 旅行業者が旅行者との間で締結する契約は、約款の定めるところによる。約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
解 説 は 下 へ ↓
ア 「通信契約」とは、旅行代金の決済方法にかかわらず、旅行業者が、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する契約をいう。
これが誤りです。通信契約では必ずクレジットカードで決済しなければなりません。
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「手配代行者」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、 「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいう。
イ 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがある。
ウ 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。
エ 「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち旅行業者又は旅行業者の募集型企画旅行を旅行業者を代理して販売する会社が使用する 電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」という。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法で行うものをいう。
解 説 は 下 へ ↓
ウ 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。
これが誤りです。特約は約款より優先されますが、書面で契約する必要があります。
出題傾向
正誤問題がほとんどです。文章に対して正しいもの・誤っているものを選択肢の中から選びます。
ただし、時々特約の有効性を問う問題が出題されます。文章を見てそれが旅行者に不利か不利にならないか、という問題です。
「募集型企画旅行において、旅行業者が、旅行者1名について支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であっても、当該補償金を支払うという特約を書面で結んだ場合、当該特約は約款に優先して適用される」
この文章が〇か×かというような問題です。変更補償金は本来、1,000円未満の場合は支払われないのですが、特約で1,000未満でも支払うという約款は旅行者に有利なので〇になります。変更補償金については今後の記事で詳しく解説します。
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